消防設備点検のご案内
 
防火対象物(消防法施行令別表第1) 特定防火対象物 点検結果の報告期間

【イ】病院、診療所、助産所
【ロ】自力避難困難者入所福祉施設等
【ハ】老人福祉施設、児童養護施設等
1年に1回

【イ】キャバレー等
【ロ】遊技場等
【ハ】性風俗特殊営業店舗等
【ニ】カラオケボックス等

1年に1回

【イ】料理店等
【ロ】飲食店等
1年に1回

   百貨店等
1年に1回

【イ】旅館等
1年に1回
【ロ】共同住宅等
  3年に1回

【イ】病院、診療所、助産所
【ロ】自力避難困難者入所福祉施設等
【ハ】老人福祉施設、児童養護施設等
【ニ】幼稚園等
1年に1回

   学校
  3年に1回

   図書館等
  3年に1回

【イ】特殊浴場
1年に1回
【ロ】一般浴場
  3年に1回

11

   停車場等
  3年に1回

12

   神社・寺院等
  3年に1回

13

【イ】工場等
【ロ】映画又はテレビスタジオ
  3年に1回

14

   倉庫
  3年に1回

15

   事務所等
  3年に1回

16

【イ】特定複合用途防火対象物
1年に1回
【ロ】非特定複合用途防火対象物
  3年に1回

16の2

   地下街
1年に1回

16の3

   準地下街
1年に1回

17

   文化財
  3年に1回

18

   アーケード
  3年に1回
 
 
 
依頼  
1.   消防点検のご依頼
2.  

必要書類の確認(前回の点検報告書、消防設備設置届出書 等)書類がない場合、

弊社スタッフにより現地調査

3.   点検見積書提出
   
点検  
4.   ご契約
5.  

点検日程等の調整

※点検時期一ヶ月前にお客様への連絡

6.  

消防点検の実施

※機器点検・総合点検の年2回実施

 
 
   
報告  
7.   消防設備点検報告書作成
8.  

お客様へのご報告

9.   消防署への報告書提出時期に消防設備点検報告書提出
   

改修  
10.   消防点検のご依頼
   
 
 
 

 

 
 
 

 
点検・報告は必要なの?
 

建物には各種の消防設備等が設置されていますがこれらは平常時に使用することがないため、
いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。
このため消防法では消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。


 

 
点検・報告の時期は?
 

点検の内容に応じて次のように定められています。‥‥
外観や機器の機能を確認します。‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥


総合点検:1年ごと
機器点検:6ヶ月ごと
   

*機器を作動させて総合的な機能を確認します。
*機器点検・総合点検の年2回実施


 

 
点検実施者は?
 

消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施。


 

  どんな消防用設備等を点検するの?
   
 



消火設備
警報設備
避難設備


‥‥
‥‥

消火器具、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備など
自動火災報知設備、非常放送設備など
誘導灯、避難ハッチ、緩降機など


 

 
不良個所があった場合は?
 

点検の結果、不良個所があった場合、すみやかに改修や整備をしなければなりません。
消防設備士でなければできない改修工事や整備があります。


 
会社概要
 
 
  社 名   けやき防災株式会社
 
  設 立   2020年 5月
 
  所在地   本 社 栃木県宇都宮市駒生町3317-18
営業所 栃木県宇都宮市徳次郎町935-5
 
  代表者   代表取締役 池田 良雄
 
  従業員   4名
 
  資本金   300万円
 
  TEL   本 社 028-666-7837
 
  FAX   本 社 028-665-7838
営業所 028-665-7828
 
  E-mail   keyaki-bousai@snow.ucatv.ne.jp
 
  事業内容   消防設備工事及び保守点検設備
防災用品各種販売